エンジョイ!レッツ!プログラミング


個人情報の取扱いに関する同意事項

(利用目的)
当サイトで得た「お客様に関する個人情報」は、エンジョイ!レッツ!プログラミング初回無料体験の実施に関連する事項にのみ使用させていただきます。それ以外の目的で利用することは一切ございません。

(個人情報提供)
このサイトで得た「個人情報」は、エンジョイ!レッツ!プログラミング初回無料体験を実施するために、外部の企業に委託したり、本人へのサービスや利便性の向上を図るために、当社が提携する企業に情報を提供したりする場合があります。それ以外には次の場合を除き、本人の承諾なしに個人情報を第三者に提供することはありません。
 1.本人の同意がある場合
 2.個人情報の保護が十分に図られていることを確認した上で、当社と個人情報に関する機密保持契約を締結しているグループ会社、提携会社及び業務委託先会社に対して、本人に明示した利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報の取扱いを委託する場合
 3.個人を識別できない状態に加工した場合
 4.法令等により提供を求められた場合
 5.人の生命、身体又は財産の保護のために必要があり、ご本人の承諾を得ることが困難な場合
 6.国の機関、公共団体、その委託を受けた者が法令の定める事務の遂行に協力する必要がある場合、本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合

(注意事項)
サイト上必須と記載されている事項について、ご記入いただけない場合には、エンジョイ!レッツ!プログラミング初回無料体験に参加できない可能性がございます。なお、必須記載事項以外の項目につきましては、ご記入は任意ですが、お客様のご要望にお応えすることができない場合がございます。

(その他)
「あなたに関する個人情報」の内容について、修正・削除等の対応が必要な場合、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。速やかにご対応させていただきます。お気軽にお申し出ください。

(お問い合わせ先)
株式会社EnjoySystem
お問い合わせ先:0533-95-3917
受付時間 9:00~18:00[土・日・祝日除く]
※電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。



特定商取引法に基づく表記

1.事業者の氏名(法人名または個人名)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
エンジョイ!レッツ!プログラミング (株式会社EnjoySystem)
愛知県蒲郡市神明町9-3 電話番号 0533-95-3917 代表取締役 細井 勇佑

2.役務の内容
・役務の種類 小学生を対象としたプログラミング指導
・役務提供の形態又は方法 一斉指導、個別指導、個人指導など適宜
・役務を提供する時間数などの合計
  はじめてのプログラミング 週1コマ×24回 計24時間
  プログラミングドリル 週1コマ×24回 計24時間

3.購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量
Wi-Fiにつながるノートパソコン ※レンタル貸出可(貸出料:1回 500円)

4.役務の対価(権利の販売価格)そのほか支払わなければならない金銭の概算額
月額 5,000円(週1回 60分・入会金無料)

5.[4]の金銭の支払時期、方法
当月の初回受講日までに受講料のお支払いをお済ませ下さい。

6.役務の提供期間
契約書面交付日より12ヶ月間

7.クーリング・オフに関する事項

1.(契約書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。

2.(入塾申込・契約者は、当塾が特定商取引法(以下「法」といいます。)第44条第1項の規定に違反して法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は当塾が法第44条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかった場合には、当塾が交付した法第48条第1項の書面を入塾申込・契約者が受領した日から起算して8日を経過するまでは、入塾申込・契約者は書面によって契約を解除することができます。

3.(1.に記す契約の解除は、入塾申込・契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。

4.(1.及び2.に記す契約の解除があった場合、当塾が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、入塾申込・契約者はその関連商品販売契約についても解除することができます。

5.(4.に記す契約の解除は、入塾申込・契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。

6.(1.に記す契約の解除については、手数料は不要とし、入塾申込・契約者は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。既に引き渡された関連商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はありません。既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。


8.中途解約に関する事項
1.クーリング・オフ期間経過後においても、特定継続的役務提供等契約を解除(中途解約)することができます。
 前受金をいただいている場合は全額返還するものとします。ただし、次のA・Bの場合に応じ、以下に定める額を超えない範囲で解約損料を請求いたします。
  A.契約の解除が役務提供開始前である場合 1万1千円
  B.契約の解除が役務提供開始後である場合(aとbの合計額)
   a 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
   b 当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額として政令で定める以下の額
     2万円または1ヶ月分の授業料に相当する額のいずれか低い額
2.1.の役務の対価の単価は(月・回数)をもって計算するものとします。
3.1.に記す契約の解除があった場合、当塾が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、入塾申込・契約者はその関連商品販売契約についても解除することができます。
4.3.に記す契約の解約時に、入塾申込・契約者が当塾に関連商品を返還した場合において、未使用分に相当する前受金がある場合は、当塾は入塾申込・契約者に当該金額を返還するものとします。
5.当塾の事情変更等に基づく中途解約にあたっては、解約手数料等を徴収しないものとします。
6.返還金のある場合は、入塾申込・契約者の指定する方法で速やかに甲に返還するものとします。

9.割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
割賦販売は取り扱っておりません。

10.前受金の保全に関する事項
前受金の保全措置はとっておりません。

11.特約があるときは、その内容
特約はありません。



入塾約款

(契約の成立)
第1条 エンジョイ!レッツ!プログラミング入塾申込・契約者 (以下甲という)は、入塾契約書の内容及び以下の条項を承諾のうえ、標記エンジョイ!レッツ!プログラミング(以下乙という)に対して入塾及び契約の申込を行い、  乙がこれを承諾した場合において、特定商取引に関する法律(以下「法」と記す。)に基づく契約が成立します。

(役務の提供及び対価の支払)
第2条 乙は、甲に対し、乙の定めるプログラミング教科の中から甲が選択した入塾契約書記載の内容の役務を提供します。
 2.甲は、入塾金、授業料、その他入塾契約書に記載された金額、方法により納入期限までに支払うこととします。

(学習指導の形態)
第3条 入塾契約書記載の指導形態については、以下の通りとなり適宜実施されます。
 1.一斉指導とは、所定の教室で所定の指導時間内に一人の講師が複数の生徒に対して授業形式で指導するものとします。
 2.個別指導とは、所定の指導時間内に講師が生徒の必要に応じて個別に学習指導を行うものとします。
 3.個人指導とは、一人の講師が一人の生徒に対し、所定の指導時間を通して、マンツ-マンで指導を行うものとします。

(学習指導の開始日)
第4条 本契約において、学習指導の開始日とは、入塾契約書に記載した日とし、所定の教室において学習指導がなされている限り、現実の受講の有無を問わないものとします。

(学習指導の実施場所)
第5条 乙は、入塾契約書記載の場所において学習指導を行います。  但し、やむをえない事情がある場合には、両者合意の上、他の場所に移動することがあります。

(学習指導期間と契約期間)
第6条 学習指導の期間は、入塾契約書に記載された契約期間内とします。
 最大契約期間は1年(12ヶ月)とします。なお、更新時には、更新料等は請求しないものとします。
 また、契約内容・期間に変更が生じた場合には、両者合意の確認のため、新たな入塾契約書を作成し、本契約はその時点で、破棄されるものとします。

(関連商品)
第7条 学習指導に付随して必要となる関連商品(教材等書籍、パソコン・タブレット・モニター等、本体を使用するための電源ケーブル関連品含む)の販売を行う場合は、その関連商品ごとの価格・数量を明らかにするものとします。

(入塾申込み後のク-リング・オフ等)

第8条 甲は、入塾契約書面を受領した日から起算して8日間は書面によって契約を解除することができます。

 2.第1項に記載した事項にかかわらず、甲が、乙が法第44条第1項の規定に違反して法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は乙が法第44条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかった場合には、乙が交付した法第48条第1項の書面を甲が受領した日から起算して8日を経過するまでは、甲は書面によって契約を解除することができます。

 3.第1項及び前項の契約の解除は、甲が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。

 4.第1項及び第2項の契約の解除があった場合、乙が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、甲はその関連商品販売契約についても解除することができます。

 5.第4項の契約の解除は、甲が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。

 6.第1項の契約の解除については、手数料は不要とし、甲は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。既に引き渡された関連商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はありません。既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。


(中途解約)
第9条 乙は、第8条第一項に定める期間の経過後、甲から契約の解除の申し出があった場合には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲で損害を請求できるものとしそれを超える前受金を受領している場合には差額分を返還するものとします。
 1.学習指導開始後である場合、契約の締結及び履行のために通常要する費用として、上限一万一千円迄の初期費用、提供された役務の対価及び二万円又は一ヶ月分の授業料に相当する金額のいずれか低い額
 2.学習指導開始前である場合、前号に定める初期費用
 3.前項の役務の対価の単価は(月・回数)をもって計算するものとします。
 4.第1項の契約の解除があった場合、乙が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、甲はその関連商品販売契約についても解除することができます。
 5.第3項の契約の解約時に、甲が乙に関連商品を返還した場合において、未使用分に相当する前受金がある場合は、乙は甲に当該金額を返還するものとします。
 6.乙の事情変更等に基づく中途解約にあたっては、解約手数料等を徴収しないものとします。
 7.返還金のある場合は、甲の指定する方法で速やかに甲に返還するものとします。

(個人情報保護)
第10条 本契約に際し乙が収集した個人情報に関しては、原則として以下の目的のみに利用します。
 (1)甲に対するサービスの案内、情報提供を行うため
 (2)甲より照会を受けた内容に回答するため
 2.本契約に際し乙が収集した個人情報に関しては、第三者への提供は行いません。

(紛争の解決)
第11条 本約款に定める事項及び契約内容について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合は、両者協議の上、解決するものとします。
 2.本契約及び約款に定めのない事項については、民法及び特定商取引に関する法律その他の関連諸法によるものとします。



[応募フォームへ戻る]